保険者インセンティブについて

制度概要

各保険者が納付する後期高齢者支援金(以下「支援金」という。)については、各保険者の特定健康診査及び特定保健指導(以下「特定健康診査等」という。)の実施状況等に応じて、保険者ごとの調整率(いわゆる加算率・減算率)を乗じる「保険者インセンティブ」の仕組みが講じられ、保険者種類別に調整が行われます。

当組合は実態に鑑み、従来から被用者保険グループとしての位置づけをされてきており、今回の「保険者インセンティブ」においては、「総合健保、私学共済」と同じルールが適用されることとなりました。

保険者インセンティブの保険者種別

保険者インセンティブの保険者種別

(参考条文 抜粋)

  • 健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は国民健康保険法第七十三条第四項の規定により増額される補助の対象とならない国民健康保険組合として厚生労働大臣が定める組合。
  • 算定政令第二十五条の三第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める組合は、全国土木建築国民健康保険組合。

支援金の加算減算

①支援金の加算(ペナルティ)

特定健診実施率50%未満又は特定保健指導実施率5%未満の保険者

加算率:2%(段階的に引上げ、2020年度に10%)

②支援金の減算(インセンティブ)

別表「健保組合・共済の保険者機能の総合評価の指標・配点(インセンティブ)」の重点項目について、大項目ごとに少なくとも1つ以上を満たし、項目の配点数の合計が上位となる保険者

  • 別表「健保組合・共済の保険者機能の総合評価の指標・配点(インセンティブ)」はこちら
  • 保険者インセンティブについて詳しくは、厚生労働省ホームページをご参照ください。

評価指標を上げるために事業主及び被保険者の皆様に取組んでいただきたいこと

評価指標 特定健康診査等の受診率の向上

取組み内容

  • 労働安全衛生法に基づく定期健診を実施されている事業所様は、全国土木加入者の方(40歳以上)の健診結果を組合にご提供ください。
  • 組合からご家族の方へ配布している特定健康診査受診券を使用して特定健康診査を受診してください。

令和元年度特定健康診査実施率

目標:85.0%以上 実績:71.6%

組合員: 92.4%

家 族: 34.6%

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評価指標 特定保健指導の実施率の向上

取組み内容

  • 特定健康診査の結果で生活改善が必要と判定された方は、是非特定保健指導をご利用ください。
    腹囲:男性 85cm以上、女性 90cm以上、又はBMI≧25kg/㎡
    血圧:収縮期 130mmHg以上、拡張期 85mmHg以上
    空腹時血糖: 100mg/dl以上又はHbA1c 5.6%以上
    中性脂肪: 150mg/dl以上又は、HDLコレステロール40mg/dl未満  など。
  • 勤務シフトに配慮した日程調整や特定保健指導を受けやすい環境の整備をしましょう。

令和元年度特定保健指導実施率

目標:30.0%以上 実績:15.0%

組合員: 15.7%

家 族:  5.1%

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評価指標 組合から医療機関への受診勧奨を受けた要治療者の医療機関受診率の向上

取組み内容

  • 生活習慣病健診の結果、血圧又は血糖値の項目で「要治療者(再検査含む)」の判定を受けた方は、組合から受診勧奨のご案内を送付しますので、是非、医療機関を受診してください。

毎年健診結果を確認し、「要精密検査」、「要治療」の所見があれば、是非、医療機関を受診しましょう

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評価指標 特定保健指導対象者の減少率

取組み内容

  • 特定保健指導の対象とならないよう、日常から健康的な生活習慣に取組んでください。
  • 特定保健指導を受けた方は、プログラムに最後まで取組むとともに、必要に応じて医療機関を受診してください。

特定保健指導対象者の減少

目標:△1.5ポイント 実績:+1.0ポイント

対象者数32,029人→32,372人

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評価指標 後発医薬品の使用割合の増加

取組み内容

  • 保険医療機関等でお薬を処方される際は、医師や薬剤師に「ジェネリック医薬品」の処方の希望を伝え、積極的に使用してください。

ジェネリック医薬品の使用割合

目標:80%以上 実績:79.7%

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