東日本大震災(福島第一原発事故)に関する本組合からのお知らせ

1 免除期間の延長について

本組合では、現在、福島第一原発事故の避難指示等の対象者(※1)に限り、一部負担金等免除措置を実施しております。

免除期間については、令和3年2月28日までの期限を設けていましたが、これを令和4年2月28日まで延長することとし、下表のとおり一部負担金等免除証明書を交付します。

区分 一部負担金等免除証明書の有効期間
旧避難指示区域等(※2
の被保険者
「令和3年7月31日」まで
令和2年所得の確定後、所得区分を決定し、次のとおり証明書を改めて交付します。
区分 有効期間
上位所得層
※3
免除対象外となるため交付しません
上位所得層以外 令和4年2月28日
上記区域の被保険者以外 「令和4年2月28日」まで
※1 福島原発事故に伴う避難指示、屋内退避指示、計画的避難区域、緊急時避難準備区域等の対象者(となっていた方)をいいます。
※2 「旧避難指示区域等」とは、次の区域等をいいます。
平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)
平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部及び南相馬市の特定避難勧奨地点)
平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)
平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯館村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)
令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)
※3 被災者が属する世帯の被保険者の旧ただし書き所得(基礎控除後の所得額)の合算額が600万円を超える場合をいいます。

2 免除措置等

医療機関を受診する際の一部負担金免除措置

令和4年2月28日まで

(旧避難指示区域等の方の取扱いについては上表のとおりです。)

一部負担金免除措置の適用期間中に医療機関等で一部負担金等を支払われた場合は、「国民健康保険一部負担金等還付申請書」を提出いただくことにより、当該一部負担金等を還付いたします。

特定健康診査に係る自己負担金還付措置

令和4年3月31日まで

(旧避難指示区域等の方は、所得区分によって還付対象期間が異なる場合があります。)

一部負担金免除措置の対象者が特定健康診査を受診された場合、当該特定健康診査に係る自己負担金を還付いたします。(受診後、本組合から該当者へ必要書類を送付いたします。)

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