新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における基準報酬月額の保険者算定の特例の延長等について

標記に係る基準報酬月額の保険者算定の特例につきましては、令和2年4月から7月までの間に休業により報酬が急減した方について実施しているところですが、今般、現下の厳しい経済状況等に対応するため、日本年金機構において保険者算定の特例の延長等の措置が講じられることとなりました。 


 本組合においても、厚生年金保険との社会保険制度としての一体性を確保する等の観点から、厚生年金保険と同様の措置を下記のとおり実施することといたしましたのでご案内申しあげます。 

 

 

1 令和2年8月から12月までの間に急減月が生じた方についての特例 

(1)特例の内容

   基準報酬月額を通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、急減月の翌月から改定(以下

  「特例改定」といいます。)することとします。

(2)対象者 

   次の全てに該当する組合員が対象となります。

     ア 新型コロナの影響による休業(時間単位を含みます。)があったことにより、令和2年8月

    から12月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じたこと。

     なお、急減月は、令和2年8月から12月までの間の1か月であって、休業により報酬が著し

        く低下した月として事業主が届け出た月となります。 

     イ 固定的賃金の変動の有無にかかわらず、報酬が著しく低下した月に支払われた報酬の総額(

        1か月分)が、既に適用されている基準報酬月額に比べて2等級以上下がったこと。 

           なお、報酬月額が降給したことにより、第50級(報酬月額が1,415,000円以上)の基準報酬

        月額にある組合員が第49級に、第2級の基準報酬月額にある組合員が第1級(報酬月額が53,0

        00円未満)となる場合を含みます。 

      ウ 継続した報酬が3月以上(各月とも支払基礎日数が17日以上)あること。

      なお、事業主からの休業命令や自宅待機指示などにより休業となった場合については、報酬

         の支払の有無にかかわらず報酬支払の基礎となる日数として取り扱うこととしてください。 

※休業のあった月とその前2か月のいずれか1月でも17日未満(特定適用事業所等の短時間

労働者は11日未満)となる場合は、特例改定の対象となりません。

 

 

 

   エ 特例改定による改定内容に組合員が「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う基準報酬月額

            の改定に係る同意書【基準報酬月額変更届(特例)用】」(別添1)(以下「同意書」といい

            ます。)により同意していること。 

       なお、改定後の基準報酬月額により傷病手当金又は出産手当金が算出されることへの同意を

            含むこととなります。

※厚生年金保険の特例改定の申出の際に作成した同意書がある場合については、組合様式に

おける同意書により改めて組合員の同意を得る必要はありません。

 

 

 

 (3)対象となる保険料 
     令和2年8月から12月までの間に休業により報酬等が急減した場合に、急減月の翌月分以降の

   保険料が対象となります。 

 

 2 令和2年4月又は5月を急減月として既に特例改定を受けた方についての特例 
      (1)特例の内容 
               令和2年8月の報酬の総額を基礎として算定した基準報酬月額を定時決定に係る保険者算定に

         よる算定額とすることとします。 
      (2)対象者 
               次の全てに該当する組合員が対象となります。 
           ア 令和2年4月又は5月を急減月として、5月又は6月に既に特例改定を受けていること。 
           イ 令和2年8月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、9月の定時決定で決定された基準報

           酬月額に比べて2等級以上低いこと。 

        ウ 特例改定による改定内容に組合員が書面により同意していること。(「1」、「(2)」の

          「エ」と同様となります。) 
      (3)対象となる保険料 
               令和2年9月分以降の保険料が対象となります。 

 

3 特例改定の手続等 
   (1)申出の都度「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う基準報酬月額の改定に係る申立書」(別

      添2)(以下「申立書」といいます。)を添付してください。 
   (2)申立書以外の添付書類は必要ありません。 
            なお、組合から事業主に対し関係書類を確認する場合があるため、事業主においては届出日か

      ら2年間は関係書類を保存することとしてください。

【保存を要する関係書類の例】 
    休業命令が確認できる書類、出勤簿、賃金台帳、同意書等 

 

 

 

(3)届出に当たっては、「基準報酬月額変更届」(以下「変更届」といいます。)を使用してくだ

  さい。記載方法等は次のとおりです。 (記載例を参考としてください。)
    ア 変更届には、特例改定に該当する組合員のみ記載してください。また、「1」による特例改定

    と「2」による特例改定は変更届を分けて記載してください。 

   イ 変更届は、次のとおり記載してください。 
    (ア)右上部余白に㊕と記載してください。

      なお、「2」に該当するときは、別途、㊕の横に「定時」と記載してください。 

     (イ)継続した3か月の各月の報酬額等を記載する欄のうち、一番下の月(3か月目)の欄に次の

           報酬額等を記載してください。

    ・「1」に該当する場合…急減月に支払った報酬額等

    ・「2」に該当する場合…8月に支払った報酬額等

     (ウ)修正平均額欄に「(イ)」で記載した報酬額を記載してください。 

   (エ)改定年月は、「(イ)」で記載した算定対象月の翌月を記載してください。

(4)令和3年3月1日(月)までに届出があったものについて、特例改定を適用することとなりま

  す。

 

4 休業が回復した場合の取扱い等 

(1)休業(※1)が回復し、その月に受けた報酬の総額を基にした基準報酬月額が、特例改定によ

  り決定した基準報酬月額に比べて2等級以上上昇した場合は、その翌月から休業が回復した月に

  おける基準報酬月額に改定(※2)することとなります。 

※1 休業の回復とは、実際の報酬支払の基礎となった日が17日以上(特例適用事業所等の

  短時間労働者は11日以上)ある状態となった月をいいます。 

※2 従前通知により、7月又は8月から特例改定の対象となった場合において休業が回復

  したときは、届出の取扱いが「(1)」と異なりますので、ご留意ください。

 
 【固定的賃金の変動に関係なく、休業が回復した月から継続した3か月間の報酬の合計額

 を3で除して得た額が特例改定による基準報酬月額と比べ2等級以上上昇した場合、届

 出が必要となります。】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)休業が回復した際の届出は、次回定時決定前の令和3年8月までの間において、最初に当該届

  出を要することとなった際に、一度だけ届け出てください。 
 (3)届出に当たっては、変更届を使用してください。記載方法等は次のとおりです。 
    ア 変更届には、特例改定の対象者のみ記載してください。(「(1)」の「※2」による特例改

    定の対象者については、変更届を分けて記載してください。) 
    イ 右上部余白に㊕と記載してください。 
    ウ 継続した3か月の各月の報酬額等を記載する欄のうち一番下の月(3か月目)の欄のみに休業

    が回復した月に係る報酬額等を記載してください。 
    エ 改定年月は休業が回復した月の翌月を、修正平均欄は休業が回復した月に支払った報酬額を記

    載してください。 
     
 5 特例改定における留意事項 
 (1)継続再雇用組合員については、再雇用後における報酬が「1」又は「2」の要件を満たしてい

  るかにより判断することとなります。 
 (2)報酬が支払われていない場合については、第1級の基準報酬月額で改定することとなります。 
 (3)厚生年金保険についても同様の手続きを行う必要があります。 
 (4)同一組合員について、特例改定の届出を複数回行うことや届出後の急減月の変更はできませ

  ん。

   ただし、4月から7月までを急減月とする特例改定と今回実施する特例改定については、それ

  ぞれ一度に限り行うことが可能です。 

 
   6 その他 
     特例改定につきましては、厚生年金と同様の取扱いとなり、日本年金機構のホームページにおいて

 特例改定の事例に応じた詳細説明が掲載されていますので、ご参照ください。 

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