令和2年7月豪雨で被災された事業所並びに被保険者の皆様には心よりお見舞い申しあげます。
一刻も早い復旧、復興を心よりお祈り申しあげます。
本組合では、今般の災害により甚大な被害を受けられた被保険者につきまして、保険医療機関等
の窓口における一部負担金等の支払を令和2年10月末まで猶予するとともに、当該一部負担金等
の支払いを免除することとしておりましたが、このたび、下記のとおり同措置を延長することとい
たしました。
記
1 対象者
次の(1)及び(2)のいずれにも該当する方
(1)令和2年7月豪雨に伴う災害に係る災害救助法の適用市町村に住所を有する本組合の被保
険者であること。(被災以降、適用市町村から他の市町村に転入した者を含みます。)
(2)令和2年7月豪雨により、次のいずれかに該当する被保険者であること。
ア 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をしたこと。
イ 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負ったこと。
ウ 主たる生計維持者の行方が不明であること。
エ 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止したこと。
オ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がないこと。
2 免除する一部負担金等の範囲
(1)一部負担金
(2)保険外併用療養費に係る自己負担額(入院時食事療養費標準負担額及び入院時生活療養費
標準負担額に相当するものは除きます。)
(3)訪問看護療養費に係る自己負担額
3 取扱期間
災害救助法適用日から令和2年12月31日
4 その他
(1)保険医療機関等の窓口での申立てによる免除については、令和2年12月末までの診療、調剤
及び訪問看護とし、令和3年1月1日以降については、本組合が交付する「一部負担金等免除証
明書」を提示した被保険者のみ、窓口での一部負担金等の支払を免除する取扱いを予定していま
す。(一部負担金等免除証明書の交付のほか、免除対象の方が既に一部負担金等をお支払された
場合の還付に関する取扱い等については、改めてお知らせします。)
(2)紛失等により被保険者証を保険医療機関等の窓口で提示できないときは、『氏名、生年月日、
住所、連絡先及び国民健康保険組合名(全国土木建築国民健康保険組合)』をお申出いただくこ
とで、保険診療を受けることができます。
なお、令和3年1月1日以降は、原則として被保険者証の提示が必要となりますので、被保険
者証を紛失された方は、再交付申請書をご提出ください。