新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における基準報酬月額の保険者算定の特例改定の再延長について

標記に係る基準報酬月額の保険者算定の特例につきましては、令和2年8月から12月までの間に報酬が著しく下がった方についても保険者算定の特例の対象となる旨ご案内したところですが、今般、新型コロナウイルス感染症の再拡大等の厳しい経済状況等に対応するため、日本年金機構において令和3年1月から3月までの間に報酬が著しく下がった方についても保険者算定の特例の対象とすることとなりました。

 

本組合においても、厚生年金保険との社会保険制度としての一体性を確保する等の観点から、厚生年金保険と同様の措置を下記のとおり実施することといたしましたのでご案内申しあげます。

 

 

1 令和2年8月から令和3年3月までの間に報酬が著しく下がった方についての特例

(1)特例の内容

   基準報酬月額を通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、報酬が著しく下がった月(以下

  「急減月」といいます。)の翌月から改定(以下「特例改定」といいます。)することとしま

      す。

(2)対象者

   次の全てに該当する組合員が対象となります。

  ア  新型コロナの影響による休業(時間単位を含みます。)があったことにより、令和2年8月か

      ら令和3年3月までの間に急減月が生じたこと。

   なお、急減月は令和2年8月から令和3年3月までの間の1か月であって、休業による急減月

      として届け出た月となります。

  イ  固定的賃金の変動の有無にかかわらず、急減月に支払われた報酬額等(1か月分)が、既に適

      用されている基準報酬月額に比べて2等級以上下がったこと。

   なお、第50級(報酬月額が1,415,000円以上)の基準報酬月額にある組合員が第49級に、第2

      級の基準報酬月額にある組合員が第1級(報酬月額が53,000円未満)となる場合を含みます。

  ウ  継続した報酬額等が3月以上(各月とも支払基礎日数が17日以上)あること。

   なお、事業主からの休業命令や自宅待機指示などにより休業となった場合については、報酬額

      等の支払の有無にかかわらず報酬支払の基礎となる日数として取り扱うこととしてください。

     ※休業のあった月とその前2か月のいずれか1月でも17日未満(特定適用事業所等の短時間労

           働者は11日未満)となる場合は、特例改定の対象となりません。

  エ  組合員が、特例改定による改定内容に「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う基準報酬月額

      の改定に係る同意書【基準報酬月額変更届(特例)用】」(別添1)(以下「同意書」といいま

      す。)により同意していること。

         なお、改定後の基準報酬月額により傷病手当金又は出産手当金が算出されることへの同意を含

      むこととなります。

            ※厚生年金保険の特例改定の申出の際に作成した同意書がある場合は、組合様式における同意

            書により改めて組合員の同意を得る必要はありません。

(3)対象となる保険料

         急減月の翌月分以降の保険料が対象となります。

 

2 令和2年4月又は5月を急減月として既に特例改定を受けた方についての特例

(1)特例の内容

令和2年8月の報酬の総額を基礎として算定した基準報酬月額を、定時決定に係る保険者算定による算定額とすることとします。

(2)対象者

   次の全てに該当する組合員が対象となります。

    ア  令和2年4月又は5月を急減月として、5月又は6月に既に特例改定を受けていること。

    イ  令和2年8月に支払われた報酬額等(1か月分)が、9月の定時決定で決定された基準報酬月

      額に比べて2等級以上低いこと。

    ウ  組合員が、特例改定による改定内容に書面により同意していること。(「1」、「(2)」の

      「エ」と同様となります。)

(3)対象となる保険料

   令和2年9月分以降の保険料が対象となります。

 

3 特例改定の手続等

(1)申出の都度、「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う基準報酬月額の改定に係る申立書

      (別添2)(以下「申立書」といいます。)を添付してください。

(2)申立書以外の添付書類は不要です。

なお、組合から事業主に対し関係書類を確認する場合がありますので、届出日から2年間は関係書類を保存することとしてください。

           【保存を要する関係書類の例】

           休業命令が確認できる書類、出勤簿、賃金台帳、同意書等

(3)届出に当たっては、「基準報酬月額変更届」(以下「変更届」といいます。)を使用すること

  としてください。記載方法等は次のとおりです。(記載例を参考としてください。)

  ア  変更届には、特例改定に該当する組合員のみ記載してください。また、「1」による特例改定

      と「2」による特例改定は変更届を分けて記載してください。

  イ  変更届の右上余白に㊕と記載してください。

       なお、「2」に該当するときは、㊕の横に別途、「定時」と記載してください。

    ウ  変更届には、継続した3か月の各月の報酬額等を記載する欄のうち、一番下の月(3か月目)

      の欄のみに急減月に係る報酬額等を記載してください。

         なお、「2」に該当するときは、8月に支払った報酬額等を記載してください。

    エ  改定年月は急減月の翌月を、修正平均額欄は急減月に支払った報酬額等を記載してください。

         なお、「2」に該当するときは改定年月を「9月」、修正平均額欄は8月に支払った報酬額等

      を記載してください。

    オ  令和2年8月から12月までを急減月とする届書及び8月報酬による定時決定の届書について

      は、令和3年3月1日(月)までに、令和3年1月から3月までを急減月とする届書について

      は、令和3年5月31日(月)までに届出があったものについて、特例改定を適用することとなり

      ます。

 

4 休業が回復した場合の取扱い等

(1)休業が回復(※1)し、その月に受けた報酬の総額を基にした基準報酬月額が、特例改定によ

      り決定した基準報酬月額に比べて2等級以上上昇した場合(※2)は、固定的賃金の変動の有無

      にかかわらず、その翌月から休業が回復した月における基準報酬月額に改定することとなりま

      す。

   ※1 休業の回復とは、実際の報酬支払の基礎となった日が17日以上(特例適用事業所等の短時

         間労働者は11日以上)ある状態となった月をいいます。

   ※2 休業が回復した月に受けた報酬額等に該当する基準報酬月額が2等級以上上がったという

         条件を最初に満たした場合のみが対象となります。

(2)休業回復による届出を行うことが必要とされる月額変更届の取扱いは、令和3年の定時決定ま

      で(令和3年8月の随時改定まで)の取扱いとなります。

(3)届出に当たっては、変更届を使用してください。記載方法等は次のとおりです。

  ア 変更届には、特例改定の対象者のみ記載してください。

  イ 右上部余白に㊕と記載してください。

      ウ 継続した3か月の各月の報酬額等を記載する欄のうち一番下の月(3か月目)の欄のみに休

         業が回復した月に係る報酬額等を記載してください。

      エ 改定年月は休業が回復した月の翌月を、修正平均額欄は休業が回復した月に支払った報酬額

         等を記載してください。

 

5 特例改定における留意事項

(1)継続再雇用組合員については、再雇用後における報酬額等が「1」又は「2」の要件を満たし

      ているかにより判断することとなります。

(2)報酬額等が支払われていない場合については、第1級の基準報酬月額で改定することとなりま

      す。

(3)厚生年金保険についても同様の手続きを行う必要があります。

(4)同一組合員について、特例改定の届出を複数回行うことや届出後の急減月の変更はできませ

      ん。ただし、「1」及び「2」の特例改定については、それぞれ一度に限り行うことが可能で

      す。

 

6 その他

特例改定につきましては、厚生年金と同様の取扱いとなり、日本年金機構のホームページにおいて特例改定の事例に応じた詳細説明が掲載されていますので、ご参照ください。

 

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