マイナンバーを利用した所得課税情報の取得について

加入届、資格取得届等の提出があったときは、次の目的に利用するため、番号利用法第22条第1項の規定に基づき、組合において所得課税情報を取得し、高齢受給者証の交付や高額療養費の支給等の手続における課税証明書等の提出を不要とすることとしました。

 

また、毎年8月1日現在で被保険者資格を有する方の新年度分の所得課税情報についても組合において取得しますので、高齢受給者証等の更新時の課税証明書等の提出は不要です。

 

ただし、いずれの場合も組合において所得課税情報が取得できないときは、「所得課税証明書」等の提出をご依頼いたしますので、ご協力をお願いします。

 

★現在、情報取得システムの作動確認中のため、課税証明書等は従来どおり添付いただきます

ようお願いします。6月から添付を不要とする予定としておりますので、改めてお知らせしま

す。

 

【利用目的】

高額療養費の算定に係る自己負担限度額の適用区分の認定

・70歳以上の被保険者に係る一部負担金の割合の判定

・国民健康保険組合の被保険者に係る課税標準額の調査(3年に1回実施)

 ※令和3年度に実施する予定です。

 

 

※お願い

 マイナンバーの変更があったときは、組合への届出が必要となるため、事業主にお知らせく

ださいますようお願いいたします。

 

 

 

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