各種申請書等への押印について

国民健康保険法施行規則の一部改正等に伴い、各種書類への押印を原則不要とし、組合規約取扱規程に定める様式を一部改正しました。

 

なお、次の点にご留意ください。

 

・組合ホームページに掲載している様式については、順次差し替えを行いますが、押印欄のある旧

様式を使用いただいても差し支えありません。

 

・本組合への加入時にご提出いただく「健康保険被保険者適用除外承認申請書」につきましても、

押印が不要であることを日本年金機構に対して確認済みです。

(本組合の証明印は必要となりますので、従来どおり押印のうえ返却します。)

 

次表の書類については、引き続き押印を必要とします。

 

区分

押印を必要とする書類

加入推薦書/誓約書

国民健康保険料預金口座振替(変更)依頼書 ※銀行届出印(事業主印は不要)

預金口座振替依頼書<地銀自動会計サービス> ※銀行届出印

預金口座振替解約/変更届<地銀自動会計サービス> ※銀行届出印

預金口座振替依頼書/自動払込利用申込書(金融機関用)※銀行届出印

滞納保険料徴収事務に係る書類

調査に関わる同意書(海外療養費)

出産育児一時金(直接支払)調整に係る支給申請書

第三者行為求償事務に係る書類(「第三者行為による被害届」を除く)

 

 

 

 

 

 

 

 

閉じる