新型コロナウイルス感染症による組合員負担分保険料の免除措置の延長について

 新型コロナに感染された組合員に対する組合員負担分保険料の免除措置(以下「免除措置」といいま

す。)については、令和2年1月分から令和3年2月分保険料までの期間について実施しておりました

が、当該免除措置を下記のとおり延長することとしましたのでご案内申しあげます。

 なお、申請手続きにつきましては、事業主様を通じて行うこととしていますので、お手数をおかけい

たしますが、ご協力いただきますようお願い申しあげます。

 

 

1 免除要件

  新型コロナによる治療を受けた組合員が、次のいずれにも該当する場合に免除します。

(1)治療開始日が令和4年2月28日までであること。

(2)1か月以上の治療を有したこと。

 

2 免除期間

 令和2年1月分から令和4年2月分保険料までの期間のうち、新型コロナの治療を開始した日の属

する月から、治療が終了した日の翌日の属する月の前月までの期間に係る保険料を免除します。

 

3 免除する額

  組合員負担分(報酬月額分及び賞与分)保険料の全額となります。

 

4 申請方法

(1)組合員から減免措置の申出があった場合は、新型コロナウイルス感染症による国民健康保険料

  減免申請書(以下「免除申請書」といいます。)を配布してください。

(2)組合員から免除申請書の提出があった場合は、次の点について確認のうえ管轄の組合事務所に提

  出してください。

   ・必要事項の記入漏れがないか。

   ・医師の証明を受けているか。(医師の証明に代えて診断書等(写しでも可です。)を添付する

   こととしても差し支えありません。)

 

5 免除の決定

 提出いただいた免除申請書を組合で確認した後、免除期間等を記載した「保険料減免者確認通知

書」を送付しますので、確認のうえ対象組合員に配布してください。

 

6 その他医師の証明を受ける場合は、別途費用がかかりますのでご留意ください。

 

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