個人番号(マイナンバー)を利用した情報連携による所得課税情報の取得について

すでにご案内のとおり、本組合においては、高額療養費の算定に係る自己負担限度額の適用区分の認定のほか、70歳以上の被保険者に係る一部負担金割合の判定等のため、令和3年6月から個人番号(マイナンバー)を利用した情報連携により、被保険者の皆様の所得課税情報を取得することとして準備を進めておりました。
 このたび準備が整い、令和3年6月1日受付分から、次のとおり各種申請書への所得課税証明書等の添付が原則不要となりますので、改めてご案内いたします。

 

1 所得課税証明書等の添付が不要となる届書及び申請書

区分

       届書・申請書の名称

       備  考

組合員加入届

新たに被保険者となる方が70歳以上の場合。

被保険者資格取得届

基準収入額適用申請書

(注)給与又は年金収入以外の収入がある場合は収入額が確認できる書類の添付が必要となります。

限度額適用認定申請書

食事療養・生活療養標準負担額減額認定申請書

限度額適用・標準負担額減額認定申請書

特定疾病認定申請書

70歳未満の慢性腎不全の方。

高額医療資金貸付申込書

高額介護合算療養費支給申請書

高額療養費(外来年間合算)支給申請書

食事療養・生活療養標準負担額減額差額支給申請書

限度額・標準負担額減額差額支給申請書

一部負担金等免除申請書

東日本大震災(福島第一原発事故)による被災者のうち旧避難指示区域等の方。

 

2 個人番号(マイナンバー)の届出について

   組合は、「オンライン資格確認等システム」に被保険者資格情報のほか、組合員やその家族の所得

  課税情報に基づいて判定する高額療養費の自己負担限度額適用区分、70歳以上の被保険者の一部負担

  金割合等を登録することが義務付けられています。

     所得課税情報を組合が速やかに取得するためには、個人番号(マイナンバー)が必要となりますの

  で、次の点についてご協力をお願いします。

(1)本組合に加入又はご家族が資格取得する際には、事業所を通じて個人番号(マイナンバー)を届

  出していただく必要がありますので、事業所から個人番号(マイナンバー)の提供依頼がありまし

  たら、速やかに提供してください。

(2)個人番号(マイナンバー)の変更があったときは、事業所を通じて「個人番号変更届」をご提出

  いただく必要がありますので、保険事務担当者に申出してください。

 

本組合においては、マイナンバーの漏えい防止等、適切かつ必要な安全管理措置を講じるため、特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)の取扱い等について定めています。

また、コンピュータのセキュリティ対策、事務室内への入退室管理等の安全管理措置を講じ、事業主並びに被保険者の皆様の個人情報及び特定個人情報の安全管理と適正な取扱いに努めることとしています。

 

 

3 高齢受給者証等の各種証の交付について

(1)新たに加入又は資格取得される方の所得課税情報の取得に10日程度を要するため、次の証の交付

  にはお時間を要することとなりますので、予めご承知おきください。

  ア 加入(資格取得)者に係る高齢受給者証の交付

  イ 当該世帯に係る限度額適用認定、特定疾病認定(70歳未満の慢性腎不全の方に限ります。)等

   の申請による証の交付

(2)高齢受給者証等の各種証の速やかな交付を希望されるときは、届書又は申請書に従来どおり所得

  課税証明書を添付してください。

 

4 その他

(1)組合において所得課税情報が取得できないときは、所得課税証明書等の提出を依頼しますのでご

  協力をお願いします。

(2)組合においては、加入(資格取得)する方、及び毎年8月1日現在で被保険者資格を有する方の

  新年度分の所得課税情報を取得し、所得区分及び負担区分の判定を行いますが、所得税の修正申告

  を行った被保険者が世帯内にいる場合は、所得区分又は負担区分が変更となる可能性がありますの

  で、組合あて申出してください。

(3)入院時食事療養費等の標準負担額減額認定における長期該当認定(12月以内の入院日数が90日

  超)については、所得課税証明書等の提出は不要ですが組合への認定申請が必要です。

 

 

閉じる