令和3年6月29日
令和2年7月豪雨により被災された皆様につきましては、衷心よりお見舞い申しあげますとともに、一日も早い復興を心よりお祈り申しあげます。
さて、当該災害により被災された皆様が医療機関等に受診される際の一部負担金等の免除措置については、令和3年6月30日までの期限を設けて実施していたところですが、このたび、令和3年12月31日まで延長することといたしましたので、下記のとおりご案内申しあげます。
記
1 一部負担金等の免除措置について
(1)令和2年12月31日までの診療等について
当該災害により被災した方が、「被災された被保険者の皆様へ」(別紙)に記載した免除要件に該当する旨医療機関等の窓口で申し立てた場合は、一部負担金等※1を猶予するとともに、これを免除する措置を実施していましたが、この取扱いは令和2年12月31日をもって終了しています。
(2)令和3年1月1日以降の診療等について
令和3年1月1日以降に医療機関等で受診する場合、本組合が交付する「国民健康保険一部負担金等免除証明書」(以下「免除証明書」といいます。)を被保険者証と併せて当該医療機関等の窓口で提示した場合に限り、一部負担金等が免除されます。
(3)免除申請及び免除証明書の交付について
ア 本組合が交付した免除証明書(有効期限が「令和3年6月30日」まで)をお持ちの方
免除期間を「令和3年12月31日」までに変更した免除証明書及び案内文書を順次発送していますので、改めて申請書等をご提出いただく必要はありません。
なお、これまで使用していた免除証明書はご自分で処分いただきますようお願いします。
イ 本組合が交付した免除証明書をお持ちでない方で、当該災害により被害を受けた方
一部負担金等の免除に当たっては、本組合への免除申請が必要となります。
当該災害により被災し、住家の全半壊等、本組合の免除要件(別紙参照)に該当する可能性のある方は、給付事務センターまでご連絡いただきますようお願いします。
なお、申請書については、こちらを参照ください。
◎一部負担金等の免除に係る申請手続き、医療機関等での証提示について
申請手続等 |
医療機関等での受診期間 |
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令和2年12月31日まで |
令和3年1月1日から 令和3年12月31日まで |
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本組合への免除申請手続 |
必要 |
必要 |
医療機関等での被保険者証・免除証明書等の提示 |
提示がない場合でも受診可 |
必要 |
2 一部負担金等の還付措置について
免除要件に該当する方が、免除証明書の交付を受けるまでの間等の場合であって、医療機関等で一部負担金等を支払われた場合は、「国民健康保険一部負担金等還付申請書(令和2年7月豪雨)」(様式2)を提出いただくことにより、本組合から当該一部負担金等を還付いたします。
3 医療機関等を受診される際の留意事項について
令和2年12月31日までは、当該災害に伴う紛失のために、被保険者証を医療機関等の窓口で提示できなくても保険診療とする扱いとされていますが、令和3年1月1日からは、保険診療とするためには、原則として、災害発生前と同様に被保険者証の提示※2が必要となります。
そのため、被保険者証を紛失された場合は、事業主を通じて「国民健康保険被保険者証再交付申請書」を提出いただき、改めて被保険者証の交付を受けてください。
※1 入院時食事療養費の標準負担額(自己負担額)、柔道整復療養費の自己負担相当額等は除きます。
※2 70歳以上の方は、被保険者証とともに、高齢受給者証の提示が必要となります。