新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における基準報酬月額の保険者算定の特例改定について

標記に係る基準報酬月額の保険者算定の特例につきましては、令和3年4月から7月までの間に報酬が著しく下がった方についても保険者算定の特例となる旨ご案内したところですが、今般、新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナ」といいます。)の感染状況を踏まえ、日本年金機構において令和3年8月から12月までの間に報酬が急減した方及び令和2年6月から令和3年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり保険者算定の特例改定を受けている方についても保険者算定の特例の対象とすることとなりました。

 

本組合においても、厚生年金保険との社会保険制度としての一体性を確保する等の観点から、厚生年金保険と同様の措置を下記のとおり実施することといたしましたのでご案内申しあげます。

 

1 特例改定の内容

(1)令和3年8月から令和3年12月までの間に新たに休業により著しく報酬が下がった組合員の特例

 ア 特例の内容

   基準報酬月額を通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、著しく報酬が下がった月(以下

  「急減月」といいます。)の翌月から改定します。

 イ 対象者

   次の全てに該当する組合員が対象となります。

 (ア)新型コロナの影響による休業(時間単位を含みます。)があったことにより、令和3年8月

   から令和3年12月までの間に急減月が生じたこと。

    なお、急減月は令和3年8月から令和3年12月までの間の1か月であって、休業による急減

   月として届け出た月となります。

 (イ)固定的賃金の変動の有無にかかわらず、急減月に支払われた報酬額等(1か月分)が、既に

   適用されている基準報酬月額に比べて2等級以上下がったこと。

    なお、第50級(報酬月額が1,415,000円以上)の基準報酬月額にある組合員が第49級に、第

   2級の基準報酬月額にある組合員が第1級(報酬月額が53,000円未満)となる場合を含みま

   す。

 (ウ)継続した報酬額等が3月以上(各月とも支払基礎日数が17日以上)あること。

    なお、事業主からの休業命令や自宅待機指示などにより休業となった場合については、報酬

   額等の支払の有無にかかわらず報酬支払の基礎となる日数として取り扱います。

     ※休業のあった月とその前2か月のいずれか1月でも17日未満(特定適用事業所等の短

     時間労働者は11日未満)となる場合には、特例改定の対象になりません。

 (エ)特例改定による改定内容について、組合員が「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う基準

   報酬月額の改定に係る同意書」(以下「同意書」といいます。)により同意してい

   ること。

    なお、改定後の基準報酬月額により傷病手当金又は出産手当金が算出されることへの同意を

   含みます。

     ※厚生年金保険の特例改定の申出の際に日本年金機構が定める同意書により組合員の同意          

     を得ているときは、組合様式における同意書により改めて組合員の同意を得る必要はあり

     ません。

  ウ 特例改定の対象となる保険料

     急減月の翌月分以降から、令和4年8月分保険料までとなります。

(2)令和2年6月から令和3年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている

  組合員の特例

  ア 特例の内容

    令和3年8月の報酬の総額を基礎として算定した基準報酬月額により、定時決定の保険者算定

   として改定します。

  イ 対象者

    次の全てに該当する組合員が対象となります。

  (ア)新型コロナの影響による休業(時間単位を含みます。)があったことにより、次のいずれか

    に該当すること。

    ・令和2年6月から令和3年5月までの間に著しく報酬が下がり、令和2年7月から令和3年

    6月までの間に特例改定を受けたこと。

    ・令和2年8月に支払われた報酬にて令和2年度定時決定の保険者算定の特例を受けたこと。

  (イ)令和3年7月までに休業が回復したことによる、随時改定に該当していないこと。

  (ウ)令和3年8月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する基準報酬月額が、令和3年9

    月の定時決定で決定された基準報酬月額に比べて2等級以上下がったこと。

  (エ)特例改定による改定内容について、組合員が「同意書」により同意していること。

 

2 特例改定の手続等

(1)申出の都度、「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う基準報酬月額の改定に係る申立書」(以

  下「申立書」といいます。)を添付してください。

(2)申立書以外の添付書類は不要です。ただし、届出日から2年間は関係書類を保存してください。

     【保存を要する関係書類の例】

      休業命令が確認できる書類、出勤簿、賃金台帳、同意書等

 

 

    

(3)届出に当たっては、「基準報酬月額変更届」(以下「変更届」といいます。)を使用してくださ

  い。

   なお、記載方法等は次のとおりです。(記載例「1」を参照してください。)

  ア 変更届には、特例改定に該当する組合員のみ記載してください。

  イ 変更届の右上余白に「」と記載してください。

  ウ 変更届には、継続した3か月の各月の報酬額等を記載する欄のうち、一番下の月(3か月目)

   の欄のみに急減月に係る報酬額等を記載してください。(「1」の「(2)」の特例において

   は、8月に支払われた報酬額等を記載してください。)

 エ 「改定年月」は急減月の翌月を、「修正平均額」は急減月に支払った報酬額等を記載してくだ

  さい。(「1」の「(2)」の特例においては、改定年月が令和3年9月となります。)

  オ 特例改定に係る届出の提出期限は、次のとおりとなります。

急減月

提出期限

令和3年8月~12月

令和4年2月28日(月)

令和3年4月~7月

令和3年9月30日(木)

令和3年1月~3月

令和3年5月31日(月)※受付期間終了

 

3 休業が回復した場合の取扱い等

(1)休業が回復(※1)し、その月に受けた報酬の総額を基にした基準報酬月額が、特例改定により

  決定した基準報酬月額に比べて2等級以上上昇したとき(※2)は、固定的賃金の変動の有無にか

  かわらず、その翌月から休業が回復した月における基準報酬月額に改定することとなります。

※1 休業の回復とは、特例改定の原因となった休業が生じた月と比べて、休業状態にある日数

  又は1日当たりの休業時間の減少が生じるなど、休業状態に何らか改善が見られ、報酬支払

  の基礎となった日が17日以上(特定適用事業所等の短時間労働者は11日以上)ある状態と      

  なった月をいいます。

※2 休業が回復した月に受けた報酬額等に該当する基準報酬月額が2等級以上上がったという     

  条件を最初に満たした場合のみが対象となります。

(2)次のいずれかに該当する組合員が、届出の対象となります。

  ア 令和3年8月から令和3年12月までの間に新たに休業により著しく報酬が下がったことによ

   り、特例改定を受けている組合員

  イ 令和2年6月から令和3年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けて

   いる組合員のうち、令和3年8月に支払われた報酬にて定時決定の保険者算定の特例を受けて

   いる組合員

(3)休業回復による届出を行うことが必要とされる月額変更届の取扱いは、令和4年の定時決定ま

  で(令和4年8月の随時改定まで)となります。

(4)届出に当たっては、変更届を使用してください。

   なお、記載方法等は次のとおりです。(記載例「2」を参照してください。)

 ア 変更届には、特例改定に該当する組合員のみ記載してください。

 イ 右上余白に「」と記載してください。

 ウ 継続した3か月の各月の報酬額等を記載する欄のうち一番下の月(3か月目)の欄のみに休業

  が回復した月に係る報酬額等を記載してください。

 エ 「改定年月」は休業が回復した月の翌月を、「修正平均額」は休業が回復した月に支払った報

  酬額等を記載してください。

 

4 特例改定における留意事項

(1)継続再雇用組合員が「1」の「(1)」の特例を受ける場合、再雇用後における報酬額等が

  「1」、「(1)」、「イ」の「(ウ)」の要件を満たしているかにより判断することとなりま

  す。

(2)報酬額等が支払われていない場合については、第1級の基準報酬月額で改定することとなりま

  す。

(3)厚生年金保険についても同様の手続きを行う必要があります。

(4)令和3年8月から令和3年12月までの間に急減月が複数回生じた場合であっても、特例改定の

  届出は一度しか行えません。

(5)特例改定の届出を行った後、更に報酬額等が減少した場合であっても急減月の変更はできませ

  ん。

 

5 その他

特例改定については厚生年金と同様の取扱いとなり、日本年金機構のホームページにおいて特例改定の事例に応じた詳細説明が掲載されています。

 

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