令和6年2月28日
本組合では、福島第一原発事故の避難指示等の対象者(※1)に限り、次の免除措置等を実施しております。
免除の期間を令和7年2月28日まで延長しました。
ただし、旧避難指示区域等(※2)の被保険者(東日本大震災発生後に他市区町村へ転出した被保険者を含みます。)のうち、上位所得層(※3)は免除の対象外となります。 | |
また、旧特定復興再生拠点区域(※4)の被保険者(東日本大震災発生後に他市区町村へ転出した被保険者を含みます。)のうち、上位所得層は令和6年10月1日以降、免除の対象外となります。 |
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一部負担金等免除の対象となる場合は、「国民健康保険一部負担金等免除申請書」を提出いただくことにより、一部負担金等免除証明書(以下「免除証明書」といいます。)を交付します。 なお、免除期間を延長したときは、引き続き免除対象となる方へ免除証明書を改めて交付します。 また、免除証明書に記載の有効期間は、下表のとおりとなります。 |
区分 | 免除証明書の有効期間 |
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下記区域等の被保険者以外 | 「令和7年2月28日」まで |
旧避難指示区域等 の被保険者 |
① 令和6年7月までに免除証明書の交付を受けたとき 「令和6年7月31日」まで
② 令和6年8月以降に免除証明書の交付を受けたとき 「令和7年2月28日」まで |
旧特定復興再生拠点区域 の被保険者 |
① 令和6年7月までに免除証明書の交付を受けたとき 「令和6年7月31日」まで
② 令和6年8月以降に免除証明書の交付を受けたとき 「令和7年2月28日」まで
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一部負担金等免除措置の適用期間中に医療機関等で一部負担金等を支払われた場合は、「国民健康保険一部負担金等還付申請書」を提出いただくことにより、当該一部負担金等を還付いたします。
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※1 |
福島原発事故に伴う避難指示、屋内退避指示、計画的避難区域、緊急時避難準備区域等の対象者(となっていた方)をいいます。 |
※2 | 「旧避難指示区域等」とは、次の区域等をいいます。 | |
ア | 平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む。) | |
イ | 平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部及び南相馬市の特定避難勧奨地点) | |
ウ | 平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部) | |
エ | 平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯舘村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部) | |
オ | 令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部) | |
カ | 令和4年度及び令和5年4月1日に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(葛尾村の一部、大熊町の一部、双葉町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部) |
※3 | 被災者が属する世帯の被保険者の旧ただし書き所得(基礎控除後の所得額)の合算額が600万円を超える場合をいいます。 |
※4 | 「旧特定復興再生拠点区域」とは、令和5年4月2日以降令和5年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(飯舘村の一部及び富岡町の一部)をいいます。 |
◎ 一部負担金等免除の終了について
旧避難指示区域等の被保険者の一部負担金等の免除について、令和7年度以降、段階的に終了する予定としてその方針が国から示されています。
終了予定時期は、下表のとおりとなりますが、一部負担金等の免除を終了するときは、その都度、改めてご案内します。
震災当時に住所を有していた地域(福島県内) | 免除実施期間(予定) |
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【平成26年までに避難指示等が解除された地域】
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令和6年度まで |
【平成27年に避難指示等が解除された地域】
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令和7年度まで |
【平成28年に避難指示等が解除された地域】
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令和8年度まで |
【平成29年に避難指示等が解除された地域】
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令和9年度まで |
減免措置の見直しに伴い、厚生労働省、福島県及び福島県管内12市町村の共同でコールセンターが開設されております。見直しの趣旨等ご不明な点がございましたら下記電話番号までお問い合わせください。 電話番号:0120-911-488(通話無料) 開設時間:9:00~18:00(土日祝日、年末年始を除く)
還付の期間を令和7年3月31日まで延長しました。
ただし、旧避難指示区域等の方は、所得区分によって還付対象期間が異なる場合があります。 |
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一部負担金等免除措置の対象者が特定健康診査を受診された場合は、当該特定健康診査に係る自己負担金を還付いたします。(受診後、本組合から該当者へ必要書類を送付いたします。) |