国民健康保険組合に対する国庫補助については、被保険者の所得水準に応じて算定されることから、被保険者に係る市町村民税の課税標準額調査を定期的に実施(前回は平成30年度)することとされています。
このたび、厚生労働省から当該調査を令和4年度に実施することが示されましたので、前回と同様に個人番号(マイナンバー)を利用した「情報連携」により、本組合が調査対象被保険者の課税標準額を取得する方法で実施いたします。
なお、「情報連携」により課税標準額が取得できない被保険者の方につきましては、本組合から所得確認書類の写し等の提出をお願いすることがありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
【課税標準額の取得についての本人同意】
内閣府・総務省告示において、国民健康保険組合の補助に関する事務は、本人の同意が必要な事務となっていないことから、「情報連携」による本調査に関しての調査対象者本人の同意は不要となっています。