【令和4年台風第14号による災害関連情報】被保険者証を提示しなくても医療機関に受診できます

令和4年9月30日

 

令和4年台風第14号による災害により被災された事業所並びに被保険者の皆様には心よりお見舞い申しあげます。

 

被災に伴い、紛失等により「被保険者証」を医療機関等の窓口で提示できない場合は、次の事項を医療機関の窓口にてお申出いただくことで、保険診療を受けることが可能となっております。

・氏名

・生年月日

・住所

・連絡先

・国民健康保険組合名(全国土木建築国民健康保険組合

 

なお、「被保険者証」を紛失された方につきましては再交付いたしますので、お手数ですが事業主を通じて本組合あて再交付申請書をご提出いただきますようお願いいたします。

 

 

 

 

 

 

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