このたびの令和6年能登半島地震で被災された事業所並びに被保険者の皆様には心よりお見舞
い申しあげます。一刻も早い復旧、復興を心よりお祈り申しあげます。
本組合では、今般の災害により甚大な被害を受けられた被保険者につきまして、下記のとおり
保険医療機関等の窓口において一部負担金等の支払を猶予・免除することといたしましたのでお
知らせいたします。
記
1 対象者の要件及び猶予・免除を受ける方法
次の(1)及び(2)のいずれにも該当する方が、保険医療機関等の窓口にその旨をお申出
いただくことで、一部負担金等の支払が不要となります。
(1)令和6年能登半島地震に伴う災害に係る災害救助法の適用市町村に住所を有する本組合の
被保険者であること。(被災以降、適用市町村から他の市町村に転入した者を含みます。)
(2)令和6年能登半島地震により、次のいずれかに該当する被保険者であること。
ア 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をしたこと。
イ 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負ったこと。
ウ 主たる生計維持者の行方が不明であること。
エ 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止したこと。
オ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がないこと。
2 猶予・免除する一部負担金等の範囲
(1)一部負担金
(2)保険外併用療養費に係る自己負担額(入院時食事療養費標準負担額及び入院時生活療養費
標準負担額に相当するものは除きます。)
(3)訪問看護療養費に係る自己負担額
3 取扱期間
この取扱いは、令和6年4月末までの診療、調剤及び訪問看護とします。
なお、支払を猶予した被保険者については、当該一部負担金等の支払を免除することとしま
す。
4 その他
(1)紛失等により「被保険者証」を保険医療機関等の窓口で提示できないときは、『氏名、生
年月日、住所、連絡先及び国民健康保険組合名(全国土木建築国民健康保険組合)』をお申
出いただくことで、保険診療を受けることができます。
なお、「被保険者証」を紛失された方は、再交付申請書をご提出ください。
(2)事業所が被害を受け一時的に保険料の納付が困難な事業主と認められる場合は、保険料
納付を猶予することができますので、該当する事業主様はご相談ください。
※ご不明な点がございましたら、お電話にてお問い合わせください。