【令和6年能登半島地震関連情報】一部負担金等の猶予・免除措置の延長及び免除証明書の交付等の取扱いについて

令和6年3月29日

 

令和6年能登半島地震により被災された事業所並びに被保険者の皆様には心よりお見舞い申しあげます。一刻も早い復旧、復興を心よりお祈り申しあげます。

本組合では、今般の災害により甚大な被害を受けられた被保険者につきまして、令和6年4月末まで一部負担金等を猶予・免除することとして先般ご案内したところですが、令和6年9月末まで延長することとしましたので、一部負担金等免除証明書の交付のほか、免除対象の方がすでに一部負担金等をお支払された場合の還付に関する取扱い等について、下記のとおりご案内申しあげます。

 

1 一部負担金等の免除措置

 

(1)一部負担金等免除証明書の交付申請

   令和6年能登半島地震により被災した方が、「被災された被保険者の皆様へ」に記載した免

  除要件に該当する旨医療機関等の窓口で申立てをした場合は、一部負担金等を猶予するととも

  に、これを免除※1することとしておりますが、今後は、本組合が発行する「国民健康保険一

  部負担金等免除証明書」(以下「免除証明書」といいます。)を被保険者証と併せて医療機関

  等の窓口で提示※2していただくこととなります。

   そのため、免除要件に該当する組合員の方は、「国民健康保険一部負担金等免除申請書(令 

  和6年能登半島地震)」(以下「免除申請書」といいます。)により申請いただき、免除証明

  書の交付を受けてください。(被災状況に応じ、罹災証明書、診断書等の添付書類(免除申請

  書を参照)が必要となります。)

 

(2)免除証明書の交付を受けるまでの医療機関等での受診

   免除要件に該当する方が、免除証明書に添付する罹災証明書等の発行遅延等の理由により、

  本組合が発行する免除証明書の交付を受ける前に医療機関等で受診するときは、これまでどお

  り免除要件に該当する旨医療機関等の窓口での申立てにより、一部負担金等を猶予・免除いた

  しますが、罹災証明書等の発行を受け次第すみやかに免除申請書による免除申請を行ってくだ

  さい。

 

(3)一部負担金等の還付申請

   免除要件に該当する方が、免除証明書の交付を受けるまでの間等の場合であって、医療機関

  等で一部負担金等を支払われた場合は、「国民健康保険一部負担金等還付申請書(令和6年能

  登半島地震)」を提出いただくことにより、本組合から当該一部負担金等を還付します。

   なお、免除申請を行っていないときは、併せて免除申請書による免除申請を行ってくださ

  い。

 

(4)申請書の提出先

   免除証明書の交付に係る申請書については審査第一課又は審査第二課、一部負担金等の還付

  に係る申請書は給付第一課又は給付第二課あて送付してください。

 

  ※1 免除対象となるものは上記一部負担金のほか、保険外併用療養費、訪問看護療養費に係

     る自己負担額となります。(入院時食事(生活)療養費の標準負担額(自己負担額)、

     柔道整復療養費の自己負担相当額等は除きます。

  ※2 70歳以上の方は、被保険者証とともに高齢受給者証の提示が必要となります。

 

2  被保険者証の再交付

  災害に伴い被保険者証を紛失された場合は、事業主を通じて「国民健康保険被保険者証再交付

 申請書」を提出いただき、改めて被保険者証の交付を受けてください。

 

 

  ※ご不明な点がございましたら、お電話にてお問い合わせください。

   

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