令和6年9月30日
令和6年能登半島地震により被災された事業所並びに被保険者の皆様には心よりお見舞い申しあげます。一刻も早い復旧、復興を心よりお祈り申しあげます。
本組合では、当該災害により被災された方が医療機関等を受診される際の一部負担金等※1の免除措置について、令和6年9月末までの期限を設けて実施していたところですが、このたび、令和6年12月31日まで延長することといたしましたので、下記のとおりご案内申しあげます。
記
1 一部負担金等の免除措置
(1)一部負担金等免除証明書の交付申請
令和6年能登半島地震により被災し、「一部負担金等の免除措置について」に記載した免除
要件に該当する組合員の方は、「国民健康保険一部負担金等免除申請書(令和6年能登半島地
震)」により申請していただき、「国民健康保険一部負担金等免除証明書」の交付を受け、マ
イナ保険証又は被保険者証※2と併せて医療機関等の窓口で提示してください。
なお、免除証明書(有効期限が「令和6年9月30日」まで)をお持ちの方について、免除期
間を「令和6年12月31日」までに変更した免除証明書及び案内文書を順次発送していますので
改めて申請書等をご提出いただく必要はありません。
新しい免除証明書が届きましたら、これまで使用していた免除証明書はご自身で処分いただ
きますようお願いします。
(2)免除証明書の交付を受けるまでの医療機関等での受診
免除要件に該当する方が、罹災証明書等の発行遅延等の理由により、免除証明書の交付前に
医療機関等で受診するときは、これまでどおり免除要件に該当する旨医療機関等の窓口での申
立てにより、一部負担金等を猶予・免除いたしますが、罹災証明書等の発行を受け次第すみや
かに一部負担金等免除申請を行ってください。
(3)一部負担金等の還付申請
免除要件に該当する方が、免除証明書の交付を受けるまでの間などの場合であって、医療機
関等で一部負担金等を支払われた場合は、「国民健康保険一部負担金等還付申請書(令和6年
能登半島地震)」を提出いただくことにより、本組合から当該一部負担金等を還付します。
(4)申請書の提出先
免除証明書の交付に係る申請書については審査第一課、一部負担金等の還付に係る申請書
は給付第二課あて送付してください。
※1 免除対象となるものは上記一部負担金のほか、保険外併用療養費、訪問看護療養費に係
る自己負担額となります。(入院時食事(生活)療養費の標準負担額(自己負担額)、
柔道整復療養費の自己負担相当額等は除きます。)
※2 70歳以上の方は、被保険者証を提示する場合、高齢受給者証の提示も必要となります。
※ご不明な点がございましたら、お電話にてお問い合わせください。
一部負担金等免除証明書の交付に関すること 審査第一課 03-5210-4384
一部負担金等の還付に関すること 給付第二課 03-6893-4386