【令和6年能登半島地震関連情報】一部負担金等の免除措置の延長について

                                   令和6年12月20日

 

 令和6年能登半島地震により被災された事業所並びに被保険者の皆様には心よりお見舞い申しあげ

ます。一刻も早い復旧、復興を心よりお祈りいたします。

 本組合では、当該災害により被災された方が医療機関等を受診される際の一部負担金等※1の免除措

置について、令和6年12月末までの期限を設けて実施していたところですが、このたび、令和7年6

月30日まで延長することといたしましたので、下記のとおりご案内申しあげます。

 

 

1 一部負担金等の免除措置

(1)一部負担金等免除証明書の交付申請

   令和6年能登半島地震により被災し、「一部負担金等の免除措置について」に記載した免除 

  要件に該当する組合員の方は、「国民健康保険一部負担金等免除申請書(令和6年能登半島地

  震)」により申請していただき、「国民健康保険一部負担金等免除証明書」(以下「免除証明

  書」といいます。)の交付を受け、マイナ保険証、被保険者証又は資格確認書※2と併せて医療

  機関等の窓口で提示してください。

   なお、免除証明書(有効期限が「令和6年12月31日」まで)をお持ちの方について、免除期

  間を「令和7年6月30日」までに変更した免除証明書及び案内文書を順次発送していますので

  改めて申請書等をご提出いただく必要はありません。

   新しい免除証明書が届きましたら、これまで使用していた免除証明書はご自身で処分いただ

  きますようお願いします。

 

(2)その他

   保険医療機関等の窓口での申立てによる免除については、令和6年12月31日までとなります。

  令和7年1月1日以降については、本組合が交付する「免除証明書」を提示した被保険者のみ、

  窓口での一部負担金等の支払を免除する取扱いになりますので、免除要件に該当する方が、免除

  証明書の交付を受けるまでの間などに医療機関等で一部負担金等を支払われた場合、免除証明書

  を提示できなかったことがやむを得ないものと認められるときは、「国民健康保険一部負担金等

  還付申請書(令和6年能登半島地震)」を提出いただくことで、当該一部負担金等を還付します。

   

(3)申請書の提出先

   免除証明書の交付に係る申請書については審査第一課、一部負担金等の還付に係る申請書は給

  付第二課あて送付してください。

 

  ※1 免除対象となるものは上記一部負担金のほか、保険外併用療養費、訪問看護療養費に係る

    自己負担額となります。(入院時食事(生活)療養費の標準負担額(自己負担額)、柔道整

    復療養費の自己負担相当額等は除きます。

  ※2 70歳以上の方が被保険者証又は資格確認書を提示する場合、高齢受給者証の提示も必要と

    なります。

 

   ご不明な点がございましたら、お電話にてお問い合わせください。

   一部負担金等免除証明書の交付に関すること 審査第一課 03-5210-4384

   一部負担金等の還付に関すること      給付第二課 03-6893-4386

   

閉じる