令和7年2月12日
このたび、本組合適用第一部において、被保険者の方の個人番号(マイナンバー)の誤登録(要配慮個人情報の漏えい)が判明いたしました。
個人情報管理の強化と徹底は、組合が最優先で取り組んでいる重要な事項であるにもかかわらず、このような事故を起こし、加入事業所や被保険者の皆様に不安を抱かせるとともに組合に対する信頼を損ね、誠に申し訳ありませんでした。
組合としてこのたびのことを厳粛に受け止め、今後このような事態を二度と起こさないよう再発防止に努めてまいります。
1 経緯
本組合に加入している被保険者A氏の個人番号登録にあたり、他の保険者に加入しているB氏の個人番号をA氏の個人番号として誤って登録していたことが判明しました。調査の結果、A氏の資格情報や医療情報等が第三者(個人番号保有者B氏及び医療機関関係者)に閲覧されていたことも判明しました。
2 発生原因
個人番号の利用開始(平成29年)当時は、基本4情報(氏名・生年月日・性別・住所)に基づく照会が義務付けられており、本組合において、住基ネットを経由し個人番号を一斉登録した際も、基本4情報に基づく本人確認を行っていました。しかし、A氏の登録において、確認が不十分であったため、誤登録が発生しました。
また、登録後の確認作業においても、目視による確認が不十分であったため、登録の誤りを発見することができませんでした。
3 漏えいした情報
・資格情報(被保険者の記号番号・枝番、氏名、性別、生年月日、負担割合)
・医療情報・薬剤情報(薬剤情報、特定健診等情報(情報の有無を含む))
・医療費通知情報(受診医療機関情報、医療費情報)
なお、本件については個人情報保護委員会及び本組合の管轄官庁である東京都へ報告しております。
4 再発防止策
作業手順書を遵守し、現在の照会基準である基本5情報(漢字氏名・カナ氏名・生年月日・性別・住所)の完全一致を確認のうえ個人番号の登録を行います。
また、個人情報保護管理責任者の管理のもと業務手順の見直しを行い、再発防止に万全を期します。