【平成28年熊本地震関連情報】一部負担金等の免除措置の実施について

このたびの熊本地震により被災された皆様につきましては、衷心よりお見舞い申しあげますとともに、一日も早い復興を心よりお祈り申しあげます。

 

さて、当該地震により被災された皆様が医療機関等に受診される際の一部負担金等の免除措置について、国から示された指針に基づき、下記のとおり実施することといたしましたので、医療機関等を受診される際の留意事項と併せてご案内申しあげます。

 

なお、当該地震発生の日において、災害救助法が適用された熊本県内の全市町村に住所を有する組合員を調査対象者として平成28年6月に実施いたしました被災状況調査の結果に基づき、「住家が全(半)壊又は全(半)焼」とご回答いただいた組合員の皆様に対し、別途案内文書を郵送しておりますので申し添えます。

 

 

1 一部負担金等の猶予・免除措置について

 

(1)平成28年9月30日までの診療等について

当該地震により被災した方が、被災された被保険者の皆様へ」(別紙1)に記載した免除要件に該当する旨医療機関等の窓口で申し立てた場合は、一部負担金等※1を猶予するとともに、これを免除することとしておりますが、この取扱いは平成28年9月30日をもって終了することとなりました。

 

(2)平成28年10月1日から平成29年2月28日までの診療等について

平成28年10月1日以降に医療機関等で受診する場合、本組合が発行する「国民健康保険一部負担金等免除証明書」を被保険者証と併せて当該医療機関等の窓口で提示した場合に限り、一部負担金等が免除されます。

 

(3)免除申請及び免除証明書の発行について

一部負担金等の免除に当たっては、本組合への免除申請が必要となります。

免除要件に該当する組合員の方は、「国民健康保険一部負担金等免除申請書(平成28年熊本地震)」(様式1)(以下「免除申請書」といいます。)により申請していただき、一部負担金等免除証明書の交付を受けてください。(被災状況に応じ、罹災証明書、診断書等の添付書類(免除申請書を参照)が必要となります。)

なお、医療機関等の窓口での申し立てにより一部負担金等を猶予された方につきましても、免除申請書による申請が必要となります。(猶予を申し立てたものの、免除要件に該当しなかった場合であっても、被災状況等の確認のため、免除申請書の提出をお願いします。(罹災証明書等の添付は不要です。)この場合、同年9月30日までの診療等に係る一部負担金等の猶予分については免除されますが、同年10月1日からは免除要件に該当する方のみ免除されることとなります。)

 

おって、免除申請書により申請いただいた組合員の皆様に対する「国民健康保険一部負担金等免除証明書」につきましては、9月中旬以降順次発送・交付する予定としておりますのでご承知おきいただきますようお願いいたします。

 

 

◎一部負担金等の免除に係る申請手続き、医療機関等での証提示について

申請手続等

医療機関等での受診期間

平成28年9月30日まで

平成28年10月1日から

平成29年2月28日まで

本組合への免除申請手続

必要

必要

医療機関等での被保険者証・免除証明書等の提示

提示がない場合でも受診可

必要

 
 

 

2 一部負担金等の還付措置について

 

免除要件に該当する方が、免除証明書の交付を受けるまでの間等の場合であって、医療機関等で一部負担金等を支払われた場合は、「国民健康保険一部負担金等還付申請書(平成28年熊本地震)」(様式2)を提出いただくことにより、本組合から当該一部負担金等を還付いたします。

 

 

3 医療機関等を受診される際の留意事項について

 

平成28年9月30日までは、当該地震に伴う紛失のために、被保険者証を医療機関等の窓口で提示できなくても保険診療とする扱いとされていますが、同年10月1日からは、保険診療とするためには、地震発生前と同様に被保険者証の提示※2が必要となります。

そのため、被保険者証を紛失された場合は、事業主を通じて「国民健康保険被保険者証再交付申請書」を提出いただき、改めて被保険者証の交付を受けてください。

 

※1 入院時食事療養費の標準負担額(自己負担額)、柔道整復療養費の自己負担相当額等は除きます。

※2 70歳以上の方は、被保険者証とともに、高齢受給者証の提示が必要となります。

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