一部の市販薬が医療費控除の対象となります!
- セルフメディケーション(自主服薬)の推進のため、平成29年1月から国が指定したOTC薬品※が医療費控除の対象となりました。(購入額が12,000円を超える場合に限ります。)
- 対象要件として、特定健康診査受診(定期健康診断)、予防接種、がん検診等のいずれかを受けている等といった、申告者における健康づくりの取り組みが必要となります。
- 詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。
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- ※OTC薬品とは
- 一般的に市販薬(一般用医薬品)といわれているものであり、医療費控除の対象となるものについては、平成29年1月以降、商品パッケージにシールが貼付されるほか、レシートに明記されます。(医療費控除にはレシートが必要です。)
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