【新型コロナウイルス関連】傷病手当金の支給申請について

新型コロナウイルス感染症については、自覚症状がない場合があること、37.5度以上の発熱が4日間継続したら受診するよう示されていることなど、特殊事情として鑑みるべき事項があることから、同感染症に係る傷病手当金支給申請時の主な留意事項等について取りまとめましたので、下記のとおりご案内いたします。

 

 

1 検査の結果、組合員が「新型コロナウイルス感染症」と診断され休業した期間については、自覚症

 状の有無にかかわらず労務に服することができないものとして、傷病手当金の支給対象となります。

 

2 発熱等の自覚症状があるため自宅療養により休業し、結果として医療機関の受診を経ず軽快した等

 の理由により、傷病手当金支給申請書の「診療担当医師の意見書」欄に記載することができないとき

 は、申請書に次の書類を添付してください。

 

    ・療養のため労務に服さなかった旨の事業主による証明(任意様式)

    ・組合員が記載した「療養状況申立書」( PDF / EXCEL )

 

3 法律等に基づかない使用者の独自の判断による一律の休業措置(例えば、事業所が感染拡大を防ぐ

 ための予防措置として、37.5度以上の発熱など一定の症状がある組合員を一律に出勤停止とする場合

 など)のような、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合であっても、組合員が療養のため労務

 と認められるときは傷病手当金の支給対象となります。

  ただし、この場合は労働基準法に基づき、使用者は休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60

 以上)を支払わなければならないとされており、当該休業手当は報酬調整の対象となりますので、支

 払額が分かる書類を添付してください。

 

4 傷病手当金は「組合員が療養のため労務不能であった」ことが支給要件の1つであるため、次の場

 合には支給対象となりません。

 

 ・組合員は自覚症状等がなく労務に服することができたが、事業所内で新型コロナウイルス感染症

  に感染した者が発生したこと等により事業主の命により休業し、労務に服さなかったとき。

 ・組合員には自覚症状がないものの、家族が感染し濃厚接触者になった等の理由により休業したと

  き。

 

 

注)①傷病手当金の支給申請は事業主経由で提出していただくこととなります。

  ②本組合において審査の結果、「療養のため労務不能であった」ことが認められないときは傷病手

  当金を支給できませんので、予めご承知おきください。

 

[参考] 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A(厚生労働省作成)

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