新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における基準報酬月額の保険者算定の特例について

本組合の事業運営については、日頃格別のご協力をいただき厚くお礼申しあげます。

 

このたびの新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言により、新型コロナウイルス感染症のまん延防止のためにご尽力されている事業主様に深謝するとともに、自粛要請等に伴う休業措置で影響を受けられた組合員様が一日でも早く日常に戻ることができるよう心よりお祈り申しあげます。

 

さて、日本年金機構においては、厚生年金保険及び協会管掌健康保険に係る取扱いとして、事業主様の休業措置の影響により著しく所得が急減した被保険者に対し、定時決定までの間、より速やかに、現状に適合した形で、標準報酬月額を改定できるようにするため、保険者算定について、臨時の特例的な取扱いを実施することとなりました。

 

本組合においても、厚生年金保険との社会保険制度としての一体性を確保する等の観点から、厚生年金保険と同様の措置を下記のとおり実施することといたしましたのでご案内申しあげます。

 

 

1 基準報酬月額の保険者算定の特例の概要

新型コロナウイルス感染症の影響により休業した組合員で、休業により報酬が著しく下がった場合において次の「2」の要件に該当するときは、基準報酬月額を通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、翌月から改定(以下「特例改定」といいます。)することとします。

 

 2 特例改定の要件

         次の全てに該当する組合員が該当となります。

   (1)新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含みます。)があったことに

   より、令和2年4月から7月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じたこと。

   (2)固定的賃金の変動の有無にかかわらず、著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総

   額(1か月分)が、既に適用されている基準報酬月額に比べて2等級以上下がったこと。

    なお、報酬月額が降給したことにより、第50級(報酬月額が1,415,000円以上の基準報

   酬月額にある組合員が第49級に、第2級の基準報酬月額にある組合員が第1級(報酬月額

   が53,000円未満)となる場合を含みます。

   (3)継続した報酬が3月以上(各月とも支払基礎日数が17日以上)あること。

    なお、事業主からの休業命令や自宅待機指示などにより休業となった場合については、

        報酬の支払の有無にかかわらず報酬支払の基礎となる日数として取り扱うこととしてくだ

        さい。

    ※休業のあった月とその前2か月のいずれか1月でも17日未満(特定適用事業所等の短時

    間労働者は11日未満)となる場合は、特例改定の対象となりません。

 

(4)特例改定による改定内容に組合員が「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う基準報酬月

      額の改定に係る同意書【基準報酬月額変更届(特例)用】」(別添1)(以下「同意書」

  といいます。)により同意していること。

   なお、改定後の基準報酬月額により傷病手当金又は出産手当金が算出されることへの同意

  を含むこととなります。

   ※厚生年金保険の特例改定の申出の際に作成した同意書がある場合については、組合様式

   における同意書により改めて組合員の同意を得る必要はありません。

 

3 特例改定の対象となる保険料

      令和2年4月から7月までの間に休業により報酬等が急減した場合に、その翌月の令和2年

   5月分から8月分保険料が対象となります。

 

4 特例改定の受付期間

  令和3年2月1日(月)までに届出があったものについて、特例改定を適用することとなり

 ます。

 

5 特例改定の申出方法

 (1)特例改定の申出に当たっては、申出の都度「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う基準

   報酬月額の改定に係る申立書」(別添2)(以下「申立書」といいます。)を添付してくだ

   さい。

 (2)申立書以外の添付書類は必要ありません。

    なお、組合から事業主に対し関係書類を確認する場合があるため、届出日から2年間は関

   係書類を保存することとしてください。

    【保存を要する関係書類の例】

     休業命令が確認できる書類、出勤簿、賃金台帳、同意書等

  (3)「基準報酬月額変更届」の右上部余白に㊕と記載し、特例改定に該当する組合員のみを記

          載してください。

    (4)「基準報酬月額変更届」中、継続した3か月の各月の報酬額等を記載する欄のうち一番下

          の月(3か月目)の欄のみに急減月に係る報酬額等を記載してください。

             また、改定年月は急減月の翌月を、修正平均欄は急減月に支払った報酬額を記載してくだ

          さい。(記載例を参考としてください。)

 

 6 特例改定における留意事項

  (1)継続再雇用組合員については、再雇用後における報酬が「2」の要件を満たしているかに

    より判断することとなります。

  (2)報酬が支払われていない場合については、最低の基準報酬月額(1級:58,000円)で改定

    することとなります。

  (3)厚生年金保険についても同様の手続きを行う必要があります。

  (4)同一組合員について、特例改定の届出を複数回行うことや届出後の急減月の変更はできま

    せん。

  (5)通常の定時決定又は随時改定については、対象者の要件や手続方法に変更はありません。

     なお、特例改定による改定後であっても、随時改定の対象となる場合は、通常の随時改定

    の届出が必要となります。

 

 次の全てに該当する場合、固定的賃金の変動の有無にかかわらず、「基準報酬月額変更届」  

の提出が必要となります。

①7月分又は8月分から特例改定が行われたこと。(9月の定時決定の対象とならない場合) 

②特例改定対象の組合員について、休業が回復(報酬支払の基礎となった日が17日以上ある状

 態)したこと。                                    

③「②」に該当した月から継続した3か月間(各月とも報酬支払の基礎となった日数が17日以

   上)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、基準報酬月額(特例改定によるもの)に比べ

   て2等級以上上昇したこと。                                

 

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