分娩が予定日より遅れた場合や、早くなった場合の出産手当金の支給は、どのようになりますか?

産前休暇は、分娩予定日をもって期間計算を行うため、実際の分娩日が分娩予定日より遅れた場合については、その期間を産前休暇に算入することとなります。したがって、分娩予定日より遅れた分についても出産手当金が支給されることになります。

逆に、分娩予定日より分娩が早くなった場合は、分娩の日以前42日の期間について支給されるもののうち、実際の分娩の日後の期間に相当する部分の支給は、分娩の日後の出産手当金の支給とみなすことになりますので、分娩が早くなったことにより短縮された日数分を分娩の日後に追加して支給することはありません。

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