会社には出勤しなかったが、自宅で家事をしていた期間は、労務に就かなかった期間になりますか?

労務とは、組合員が通常事業所において従事している労働をいいますが、出産手当金は労務従事の可否にかかわらず、組合員が安心して休養することにより、母体保護を図ることがその目的です。

そのため、組合員が現実に事業所における労務に従事しない限り、自宅で家事又はこれに類する作業に従事していたとしても、その期間は「労務に服さなかった期間」となりますので、出産手当金が支給されます。

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