出産のために休業し、その後退職しました。退職後(資格喪失後)に出産手当金の支給は受けられますか?

第一種組合員が被保険者資格を喪失する日前、1年以上継続して被保険者資格を有している場合であって、かつ、次のいずれもの要件を満たす場合には、退職後も出産手当金の支給を受けることができます。

  • 資格喪失の際に出産手当金を受けているか、事業主から報酬を受けていたことにより、出産手当金が支給停止されていたこと。
  • 出産予定日又は出産日の42日(多胎の場合は98日)前において、組合員として被保険者資格を有していること。
  • 資格喪失日(脱退日)の前日(退職日)に休務していること。

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