第一種組合員であった方が、次のいずれかに該当する場合は、被保険者資格喪失後における葬祭費を支給します。(※)
組合員の世帯に属する被保険者であった方が、その世帯の組合員の資格喪失後1か月以内に死亡した場合においても、葬祭費を支給します。(※)
※