資格喪失後の葬祭費について

組合員の資格喪失後の葬祭費

第一種組合員であった方が、次のいずれかに該当する場合は、被保険者資格喪失後における葬祭費を支給します。(※)

  • 被保険者資格を喪失した日後3か月以内に死亡した場合。
  • 資格喪失後の傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているときに死亡した場合。
  • 資格喪失後の傷病手当金又は出産手当金の支給を受けることができなくなった日後3か月以内に死亡した場合。

 

世帯に属する被保険者の資格喪失後の葬祭費

組合員の世帯に属する被保険者であった方が、その世帯の組合員の資格喪失後1か月以内に死亡した場合においても、葬祭費を支給します。(※)

 

 資格喪失後に加入した健康保険等により、葬祭費に相当する給付が受けられる場合には支給しません。ただし、その額が本組合の支給額より低い場合は、差額を支給します。
 

 

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