療養のため就労不能であった事実が客観的に認められる場合は、支給対象となります。
そのため、診察時の症状を踏まえ、以前から就労不能であるとの意見を「傷病手当金支給申請書」の「診療担当医師の意見書」欄に記入していただく必要があり、その内容に基づき組合が支給の可否を決定することとなります。