就労不能の基準は必ずしも医学的な基準だけではなく、当該組合員の本来の職種、業務内容に耐え得るか否かを踏まえ、社会通念に基づいて認定します。
そのため、他の軽易な作業に従事できる程度に回復したとしても、病気やケガをする前に行っていた業務に就くことができなければ、傷病手当金の支給対象となります。