病状が軽快し、就労不能状態ではなくなったが、病院が遠隔地にあり、通院に時間を要するため休業した場合、傷病手当金は支給されますか?

通院に相当の時間を要し、実際に業務に従事できなかった場合は、広義的に就労不能であると解釈し、傷病手当金の支給対象となります。

閉じる