傷病手当金に「待期」を設けているのはなぜですか?また、待期は3日間連続する必要があるのでしょうか?

傷病手当金の待期は、仮病防止のために設けられています。

3日間も仕事を休むことで無報酬になるという犠牲を払ってまで仮病し、傷病手当金を請求する方はいないであろうと想定し、設けています。

なお、待期は就労不能の日から連続した3日間を経て初めて完成します。

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