A疾病で傷病手当金を受給中にB疾病に罹患し、B疾病についても休業を要する場合、傷病手当金の支給はどのようになりますか?

この場合、B疾病についても第4日目から傷病手当金の支給が開始されることになりますが、B疾病に係る支給日額を算定し、A疾病に係る支給日額と比較のうえ、いずれか多い額を支給日額として支給します。(二重には支給されません。)

なお、A疾病に係る傷病手当金が終了又は停止した場合は、改めて支給日額を算定することなく、既に確定しているB疾病に係る支給日額により支給します。

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