資格喪失後、引き続き傷病手当金の支給を受けている者が、一時就労可能となった後、再度就労不能になった場合、傷病手当金の支給を受けることはできますか?

資格喪失後の傷病手当金については、有資格期間中のものとは異なり、断続しては受けられませんので、この事例の場合は支給対象外となります

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