同一の傷病について、厚生年金保険法による障害厚生年金(※)を受けられる場合、傷病手当金は支給されません。
ただし、障害厚生年金の額(※)を360で割った額が、傷病手当金の日額に満たないときは、その差額のみ支給します。
※同一理由により障害基礎年金を受けているときを含みます。(その場合は合算額となります。)
傷病手当金と障害厚生年金が支給された場合の調整方法①【傷病手当金日額】≦【障害厚生年金÷360】⇒ 傷病手当金は支給されない②【傷病手当金日額】>【障害厚生年金÷360】⇒ 差額分のみ傷病手当金として支給される
したがって、先に傷病手当金の支給を受けた後、障害厚生年金が支給された場合は、①であれば傷病手当金全額を、②であれば【障害厚生年金÷360】に相当する額を、障害厚生年金の支給開始日に遡って返還していただくことになります。
|
障害手当金の支給を受けることができる場合には、その日以後支給する傷病手当金の額に達するまでの間、傷病手当金は支給されません。
この障害手当金は、障害厚生年金のように年額で定期的に支給されるものではなく、障害厚生年金の2年相当額が「一時金」として支給されるものです。そのため、障害手当金と傷病手当金との調整は、傷病手当金の支給(計算額)が障害手当金の支給額を上回るまでの間、傷病手当金を不支給とすることにより調整されます。
退職後に老齢又は退職を事由とする年金の支給を受けることができる場合、傷病手当金は支給されません。
ただし、老齢厚生年金の額を360で割った額が、傷病手当金の日額に満たないときは、その差額のみ支給します。