輸血のため、生血代を支払ったとき

被保険者が輸血を必要とする場合、保存血については治療材料として療養の給付(現物給付)が行われますが、生血は療養の給付の対象外となりますので、申請することにより血液代金が療養費として支給されます。

なお、近辺から血液が得られないため、やむを得ず遠方から血液を取り寄せた場合に要した移送料(旅費)、運送料等の費用についても、療養費として支給されます。

ただし、親子、夫婦、兄弟等の親族から血液を供給された場合は、支給対象外となります。

 

手続き方法

 「療養費支給申請書」に次の書類を添付又は附記して、本組合給付第一課・給付第二課へ提出してください。

 

添付書類・附記

  • 輸血を必要とする医師の意見書
  • 血液代金の領収書(原本)
  • ケガによる場合、組合員負傷届

 

 

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