眼鏡やコンタクトレンズを作成した場合、保険組合からの給付は受けられますか?

 次のものに限り、保険給付の対象(療養費)となります。

   ・9歳未満の小児弱視等治療用の眼鏡、コンタクトレンズ

   ・スティーヴンス・ジョンソン症候群及び中毒性表皮壊死症の眼後遺症治療用の輪部支持型角膜

    形状異常眼用コンタクトレンズ

 

9歳未満の小児弱視等に係る治療用眼鏡等の支給基準

支給対象年齢

9歳未満の小児

(医師が眼鏡等の作成を指示した日(作成指示日)において9歳未満であること)

対象となる眼鏡

コンタクトレンズ

小児の弱視、斜視及び先天性白内障術後の屈折矯正の治療に必要であると医師が認め、その証明があるもの。

*斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムについては、療養費支給の対象となりません。

支給額

購入費用の7割(未就学児は8割)相当額。

ただし、支給対象となる購入費用の上限は次のとおりです。(※)

・眼鏡:40,492円

・コンタクトレンズ:13,780円(1枚当たり)

眼鏡等の更新

療養費の支給を受け、その後再度治療用眼鏡等を作成した場合、前回の作成指示日から更新分の作成指示日までの期間が次の要件を満たせば支給申請の対象となります。

・更新分の作成指示日において5歳未満の場合:1年以上

・更新分の作成指示日において5歳以上の場合:2年以上

療養費支給申請の際に

必要となる書類

①領収書(フレーム、レンズ等それぞれの価格の内訳、支給申請の対象となる子供の名前が記入されたもの)

②医師の意見書(診断書)、治療用眼鏡等作成指示書、眼鏡処方箋など

③患者の検査結果(②に記載されている場合は不要)

※ 令和6年3月以前の上限は、眼鏡 38,902円、コンタクトレンズ 16,324円となります。

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