事業所代表者、役員等から、健診の機会がないため特定健康診査を受診したい旨申出があったときはどうすればよいですか?

次に該当し、当該年度において40歳以上75歳以下の年齢に達する組合員から、健診の機会がないため特定健診を受診したい旨の申出があった場合は、保健事業部に「特定健康診査受診券発行申請書」を申請してください。

 

  • 労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者(事業を行う方で、労働者を使用する立場にあることから、事業主健診の受診義務がないとされている事業所代表者や役員等)
  • 労働契約の期間が無期または1年以上の有期であって週所定労働時間が2分の1以上4分の3未満の短時間労働者

 

組合は、発行が適当と認めたときは受診券を発行し、事業主を通じ当該組合員に送付します。

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