健診機関に健診結果を「標準仕様による電子媒体」で作成依頼し、当該機関から作成費用の請求がありましたが、組合に請求することはできますか?

健診を委託している健診機関に健診結果を「標準仕様による電子媒体」で作成依頼し、当該健診機関から健診結果の作成に係る費用の請求があった場合には、その費用を、本組合に請求することができます。

請求する場合には、「健診結果作成費用請求書」に、作成費用を支払った領収書の写など支払の事実が確認できる書類を添付して、本部事務所に請求してください。

なお、請求金額は、請求1回当たり500円、年間6,000円を上限とします。

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