第一種組合員の場合、被保険者資格を喪失する日前、1年以上継続して被保険者資格を有している場合であって、かつ、次のいずれかの要件を満たす場合は、資格喪失日から傷病手当金の支給を受けられます。
なお、「受けることができる状態にあったこと」とは、療養のため休業してはいたものの、退職日までは報酬の支払いがあったため、傷病手当金の支給を受けていなかった場合が含まれます。この場合、報酬の支払いにより受給権が消滅するものではなく、停止されていたと考えられるためです。