組合に加入している法人事業所及び個人事業主(個人の場合、従業員数が常時5人以上である場合に限ります。)に使用される常用労働者及び特定適用事業所等(※)に使用される短時間労働者は、本来健康保険の被保険者となるべき方です。
この方々が、本組合の第一種組合員として加入するには、健康保険を適用しないという承認(健康保険被保険者適用除外承認)申請手続きを行う必要があります。
なお、当該労働者が75歳以上又は65歳以上75歳未満の後期高齢者医療広域連合の障害認定者の場合、後期高齢被保険者となることから、この適用除外承認申請手続きは不要となります。
※詳細についてはこちらをご参照ください。
下図のとおり健康保険適用除外承認申請手続き(①~④)を行い、承認証(写し)を郵送又はファクシミリ送信(⑤)してください。
(手続きは事業主を通じて行います。)