入院治療や転院を必要とする場合であって、著しく歩行困難であり、医師の指示により緊急を要するものとして保険医療機関等に移送された場合、組合が緊急その他やむを得ないと認めたときは、最も経済的な通常の経路及び方法によって移送された場合の費用によって算定された額を移送費として支給します。
「移送費支給申請書」に次の書類を添付又は附記して、本組合給付第一課・給付第二課へ提出してください。
添付書類・附記