被保険者が40歳になると介護保険の第2号被保険者となりますが、保険組合で年齢により判断できるため、届出は不要です。
ただし、被保険者が下記の適用外施設に入所した場合は「介護保険第2号被保険者該当者・非該当者届」(区分:非該当)を、退所した場合は「介護保険第2号被保険者該当者・非該当者届」(区分:該当)を、事業主を通じて提出してください。
適用除外施設
- 身体障害者療護施設、障害者支援施設、指定障害者支援施設又は療養介護を行う病院(障害者総合支援法)
- 重症心身障害児施設又は委託指定医療機関(児童福祉法)
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法)
- 国立ハンセン病療養所(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律)
- 救護施設(生活保護法)
- 労災特別介護施設(労働者災害補償保険法)
- 障害者支援施設(知的障害者福祉法)