組合員の属する世帯の世帯主に変更があったときは、世帯主変更の届出が必要です。 (変更前及び変更後の世帯主がいずれも組合の被保険者でない場合は不要です。)
組合員は次の書類をご用意ください。
事業主はその書類を添付し、「世帯主変更届」を提出してください。
※現在、マイナンバーを利用した情報ネットワークシステムから提供される世帯情報に不 足が生じていますので、異動届には引き続き住民票を添付してください。 なお、事業所において記載内容を確認したときは、その「コピー」を添付書類として差
し支えありません。