賞与の年間累計額が573万円を超えたとき

同一年度内(4月1日から翌年3月31日まで)の賞与等の支払額が573万円を超えた場合は、その超えた額に係る保険料は賦課されません。(同一年度内の基準賞与額の上限を573万円としています。)
 ただし、当該組合員の年間の賞与等支払総額を把握するため、超えた後も基準賞与額基礎届を提出いただく必要があります。(平成27年度までの年間累計額の上限は540万円です。)

 

※ 複数の組合加入事業所での年間累計額が573万円を超えた場合

組合加入事業所から組合加入事業所に転職又は転勤し、それぞれの事業所において賞与等が支払われ、その同一年度内の累計額が573万円を超えたときは、「基準賞与額累計申出書」を事業主経由で提出いただくことにより、基準賞与額の決定(訂正)及び保険料の調整を行います。
 なお、基準賞与額累計申出書の提出後、同一年度内において再び賞与等が支払われた場合は、その都度基準賞与額累計申出書を提出いただく必要があります。(平成27年度までの年間累計額の上限は540万円です。)

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