事業主から報酬の一部又は全部を受けている場合は、傷病手当金は支給されず、また、受ける報酬の額が傷病手当金の額より少ないときは差額が支給されますので、事業主からの報酬の支給がなくなるか、又は傷病手当金の額より少ない額の報酬が支給されるに至った日(傷病手当金受給可能日)から傷病手当金は支給され、その支給の日が起算日となります。
※ 傷病手当金受給可能日(下図Ⓐ)が令和5年4月1日以降の方については、組合員が希望する日を支給開始日として申請を行うことができます。