平成30年10月改定以降の基準報酬月額の随時改定に当たり、業務の性質上、例年季節的に報酬が変動すること(例年、定期昇給と繁忙期が重なり、その時期に残業代が著しく増加するなど)により、通常の随時改定では著しく不当であると認められる場合、申出により年間報酬の平均を用いた随時改定を行うこととなります。職種は問いません。
※具体的な要件等については、こちらをご確認ください。
年間報酬の平均で算定する申立を行う場合、基準報酬月額変更届(該当組合員の「備考」欄に「年間平均」と記載すること。)と併せて、次の書類を提出してください。
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通常の随時改定に該当し、組合員の同意を得た場合であって、年間報酬の平均によって計算した基準報酬月額が、次に該当するときは随時改定を行わないこととなります。
・固定的賃金は昇給したが、現在の基準報酬月額と同じ又は下回る場合
・固定的賃金は降給したが、現在の基準報酬月額と同じ又は上回る場合
なお、この場合には組合への届出は必要ありませんが、組合員の同意を得たことが客観的に分かるよう「被保険者報酬月額変更届・保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等(随時改定用)」を保管することとしてください。
おって、組合員の同意がない場合、通常の随時改定を行うこととなります。