第一種組合員の傷病手当金支給期間について

第一種組合員の傷病手当金支給期間は、支給開始日から暦に従って1年6か月間の計算を行い確定します。

この支給期間は、傷病手当金の支給単位で減少し、途中に傷病手当金が支給されない期間があるときは、その日数分については、支給期間は減少しません。

支給期間及び支給満了日は、具体的には次のとおりとなります。

① 支給開始日から1年6か月間の計算を行い、支給期間(総支給日数)を確定します。

 令和4年3月4日支給開始 ⇒ 令和5年9月3日で1年6ヵ月間

 その間の549日間が支給期間(総支給日数)となります。

※ 支給開始日によって支給期間(総支給日数)は変わることとなります。

② 支給期間は傷病手当金の支給によりその支給日数分が減少します。

※ 報酬、障害年金又は出産手当金等との併給調整により、傷病手当金の全部が不支給とされた期間については、傷病手当金の支給期間は減少しません。

③ 支給期間の残日数が0日となった日(令和5年11月2日)で支給期間満了となります。

 

 

 

 

 

 

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