第一種組合員の傷病手当金支給期間は、支給開始日から暦に従って1年6か月間の計算を行い確定します。
この支給期間は、傷病手当金の支給単位で減少し、途中に傷病手当金が支給されない期間があるときは、その日数分については、支給期間は減少しません。
支給期間及び支給満了日は、具体的には次のとおりとなります。
① 支給開始日から1年6か月間の計算を行い、支給期間(総支給日数)を確定します。
令和4年3月4日支給開始 ⇒ 令和5年9月3日で1年6ヵ月間
その間の549日間が支給期間(総支給日数)となります。
※ 支給開始日によって支給期間(総支給日数)は変わることとなります。
② 支給期間は傷病手当金の支給によりその支給日数分が減少します。※ 報酬、障害年金又は出産手当金等との併給調整により、傷病手当金の全部が不支給とされた期間については、傷病手当金の支給期間は減少しません。
③ 支給期間の残日数が0日となった日(令和5年11月2日)で支給期間満了となります。