特定健診の対象とならない組合員(40歳未満の組合員等)の健診結果についてもなぜ提出する必要があるのですか。

定期健康診断の結果については40歳未満分も含め、事業主様から医療保険者への提出が法令により義務づけられており、本人の同意は不要となります。

なお、提供項目は、事業主健診の法定項目(特定健康診査項目・問診項目をすべて含めたもの。)のすべてとし、組合専門職による保健指導、栄養指導等に活用することとしています。

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