健診機関に、厚生労働省が定める標準的なデータファイル仕様で健診結果の作成を依頼した場合、組合にその費用を請求できるとのことですが、具体的な事務処理はどのようになりますか。
事業主に一旦費用を支払っていただき、その後、事業主からの請求(支払いの事実が確認できる書類を添付)に基づき組合が支払うこととなります。