特定健康診査の対象は40歳以上とのことですが、30歳以上39歳以下の被保険者の健康診断の費用補助はどうなりますか。また、29歳以下の被保険者はどうなりますか。

30歳以上39歳以下の被保険者は人間ドック及び生活習慣病健診費用の補助が受けられます。

また、29歳以下への補助はありませんが、労働安全衛生法に基づき、職場で定期健康診断を受診する必要があります。また、その健診結果は組合に提出してください。

閉じる